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税法上の措置としては以下が明記されています。
『所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除、法人税法第37条第4項第1号の規定に基づく損金として扱われます。』(引用終)
つまり、平たくいえば個人の方であれば先ほど記述した寄付金控除を受けることができ、法人であれば損金に計上できるということです。
希望されている物資は保存食品、飲料水(ペットボトル入り)、 紙コップ、紙ざら、使い捨てカイロ等とのことですが、市町村への割り振りの都合から、まとまった単位での物資を希望しているとのことです。