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2004年12月21日

税務初心者のための法人税別表4の疑問

本日は特別にもう一つエントリーを書かせていただいております。税務に馴染みのない方が共通して経験される疑問を解消しようというのが狙いです。

まず、会計上の損益計算書ですが、以下のような末尾をもった損益計算書を考えてみたいと思います。

税引前当期純利益       50,000
法人税、住民税及び事業税  20,000
当期純利益            30,000
前期繰越利益           10,000
当期未処分利益         40,000

この場合、法人税を計算するための別表4のスタートは当期純利益 30,000円となるわけですが、ここで2つの疑問が生じるはずです。

①別表4とは法人税を計算するためのものであるはずのに、なぜ、法人税を既に控除した控除した「当期純利益」から出発することができるのか???
この疑問については、このように理解するのがよいと思います。損益計算書については株主総会に提出する都合から、税務申告書を提出するより前に作成せねばなりません。したがって、損益計算書上に記載された「法人税、住民税及び事業税」の数字は、実は見積もりの値なのです。別表四では、見積もりの法人税が控除された「当期純利益」から出発して、様々な加減算を行い、きちんとした法人税額を算出していくこととなるのです。

②法人税が差し引かれた「当期純利益」から出発して法人税額を計算したら、二重に税金を計算していることにならないか???
これについては心配ありません。別表四がきっちりと調整をしています。
まず、「当期純利益」から出発した上で、中間申告時の法人税を「損金計上法人税」なる調整項目で加算し、決算時に見積もり計上した法人税額を「損金計上納税充当金」なる項目で加算調整を行い、その上で税額を計算することとなります。したがって、法人税額が二重計上される心配はありません。

Posted by Ken Kodama at 2004年12月21日 20:33
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